- 2012/12/19
持分の定めのある医療法人が、持分の定めのない医療法人に組織変更しない方がよい
現在、個人で医院経営や病院経営を行っている院長が、医療法人を設立しようとすると、持分の定めのない医療法人のみになります。 常勤の医師や歯科医師が3人以上の通常の医療法人であっても、一人医療法人であっても、同じです。 この […] 続きを読む
あなたが、医院経営や病院経営を行っているならば、相続財産は、サラリーマンに比べて、高額になるはずです。院長が、相続税対策や事業承継対策を行なうのは、当然です。ところが、その重要性の判断が間違ってしまうことも多いので、注意が必要です。
すでに医院経営や病院経営を行っている院長からの相談は、そのほとんどが、相続税の節税対策や事業承継対策です。確かに、相続税の節税対策は時間がかかります。
だから、医療法人の出資持分が低いうちに、できるだけ早期に着手すべきです。しかし一方で、相続が発生したときに、親族間で争うと、裁判になったり、そもそも、それに巻き込まれた医院や病院が、閉院に追い込まれてしまうことにもあります。
そのため、あなたの相続財産と相続税を計算して、その資料をもとに、まずは、親族間で話し合うことです。その合意のもとで、相続税の節税対策、納税資金のための不動産売却などを行うことが重要です。自分の財産だから、自分で決めて何が悪いと考えないでください。
医院経営も病院経営も、同じように院長の意見だけではなく、みんなの意見を聞かなければ、関係がギクシャクして、上手く行かないのと同じです。
親族間の話し合いは、それぞれの家族の事情によって、まったく違ってきます。 ここでは、親族間での合意のもと、どのように相続税の節税対策や事業承継対策を行なうべきかを考えていきます。